少し前の話みたいですがTwitterで「#ウソ判例百選」というハッシュを見ていたら面白かったのでメモ。
#ウソ判例百選 が面白かった話
Twitterではよくハッシュタグがお題になって大喜利的なタイムラインができることがあります。過去にも色々とピックアップしてきました。
今回色々みていたらたまたま見つけたのがこのハッシュタグ「#ウソ判例百選」。
実年齢が20代後半のアイドルについて、「17歳」と表示することにより、実際のものよりも著しく優良であると示して不当にファンを誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるとして、プロダクションが景表法4条1項1号違反で排除措置命令を受けた事案 #ウソ判例百選
— QB被害者対策弁護団団員ronnor (@ahowota) 2016年5月15日
原審において三人のはずの合議体が、実は同じ顔の六人が交互に入れ替わっていたことが判明し、弁論の更新に関する手続違反(民事訴訟法249条2項)を理由に原判決が破棄された事案(東京地判平成27年11月8日) #ウソ判例百選
— QB被害者対策弁護団団員ronnor (@ahowota) 2015年11月8日
他人の所有するイーブイに無断でほのおのいしを使用する行為が器物損壊にあたるとされた事例。 #ウソ判例百選
— まつもむしwithVったらー南出柚架 (@matsmomushi) 2013年10月16日
白雪姫の昏睡状態に乗じてキスをした王子の行為について、救護行為としての意思が認められず、準強制わいせつ罪(刑法178条1項)が成立するとされた事例(小人の森地判1937年12月21日)#ウソ判例百選
— キュラ (@hikazekyula) 2016年6月30日
所謂選挙カーに乗車して選挙活動を行っていた者が、「お向かいの店から、そちらのおじいさんも、ご声援ありがとうございます」等と、実際にされていないにも関わらず、あたかも声援を受けたかのようなアナウンスを行い、支持を集めているよう有権者に誤認させたとして訴えられた事案。#ウソ判例百選
— こうとく@バイク乗りはじめました (@kotoku47) 2015年4月3日
背中を他人に見られることを極度に怖れる原告を欺き、その背中を見、よって原告を死亡させた被告の行為につき、被告が死亡の結果をおよそ予見できなかったとしても、不法行為責任を免れないとした事例(仙台地裁杜王支部平成14年8月7日) #ウソ判例百選
— 枢木クルゼン (@krrgikrusen) 2013年9月23日
バレンタインチョコの配当表に対し、「明らかに義理としか思えない」として異議の申立て(破産法200条1項)がなされたが、本当は本命なのに恥ずかいので義理に見えるチョコを配当しようとした可能性もあるとして、配当表の更正を命じなかった事案(東京地決平成26年2月14日) #ウソ判例百選
— fumiyasu (@BO_KU) 2013年2月13日
いわゆる「ネコバス」は道路運送車両法第2条第4項の「人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの」に相当するため「軽車両」に当たるとされた事例(松郷高判T11.6.10) #ウソ判例百選
— yaizawa (@yaizawa) 2012年5月9日
購入したクラリネットにつきドからシの音が出なかったために原告からなされた瑕疵担保責任の主張に対し、ド#とレ#とファ#とソ#とラ#の音は出るため、いまだ民法570・566条の「契約をした目的を達することができない」場合にあたらないとされた事例 #ウソ判例百選
— EMC (@saudade0225) 2012年5月7日
他人の居宅について、その所有者らに対し「やーい、お前んち、おっ化け屋敷い!」と言った行為につき、大声ではあったものの、限られた数名にしか認識しえない場での発言だったことから、「公然」とは言えず、名誉毀損罪は成立しないとされた事例(七国山地裁) #ウソ判例百選
— 枢木クルゼン (@krrgikrusen) 2012年5月1日
本職も面白がってるんですねw
#ウソ判例百選 が面白すぎる。
— 大淀法律事務所 (@ooyodo_lo) 2012年5月6日